競争的資金等の不正への取組に関する方針

当社は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン実施基準」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、平成26年2月18日改正)および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)に基づき、競争的資金等を適正に運営並びに管理するため、以下の取り組みを行ないます。
  1. 競争的資金等の運営・管理体制を整備し、社内外に周知・公表する。
  2. 当社役員、社員および研究者等は、競争的資金等の使用にあたり、法令や関係規則及び社内の諸規定を遵守する。
  3. 当社役員、社員および研究者等は、研究計画に基づき、競争的資金等の計画的かつ適正な使用及び管理に努め、実態のない取引などの不正や使用・目的外使用などの不適切な使用は行わない。
  4. 当社社員・研究者等は、緻密な連携を図り、競争的資金等の不正使用の未然防止に努める。

競争的資金等管理規程

第 1 条(目的)

本規程は、株式会社エルテス(以下「当社」)における競争的資金等の適切な運営・管理体制を構築することにより、競争的資金等の不正使用を防止する事を目的とする。

第 2 条(定義)

本規程において、各用語の定義は次の各号に定めるところによる。
①「競争的資金等」とは、文部科学省等または国立研究開発法人科学技術振興機構から配分される公募型の研究開発資金を指す。
②「役職員」とは、会社の取締役、監査役、従業員、その他臨時の従業員等、業務に従事する全ての者をいう。

第 3 条(定義)

会社全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う最高管理責任者を置き、代表取締役社長をこれに充てる。

第 4 条(定義)

最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について会社全体を統括する実質的な責任と権限を持つ統括管理責任者を置く。

第 5 条(定義)

当社の各部署等における競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つコンプライアンス推進責任者を置く。

第 6 条(定義)

最高管理責任者は、不正を発生させる要因の把握に努め、その要因に対する不正防止計画を策定し実施するとともに、その進捗管理に努めるものとする。

第 7 条(定義)

競争的資金等の使用に関するルール等についての相談および研究活動等の不正に関する社内外からの告発等の通報を受ける窓口を置く。競争的資金等の使用に関するルール等についての相談および研究活動等の不正に関する社内外からの告発等の通報を受ける窓口を置く。
2 相談・通報窓口連絡先は当社のホームページにて公表する。

第 8 条(定義)

内部監査規程に従って、競争的資金等の管理および事務の取扱について、毎年内部監査を実施する。

第 9 条(定義)

最高管理責任者が、不正が行われた可能性があると判断した場合は、競争的資金等に関する告発等の取扱・調査・懲戒に関する細則に従い、審議および処分を行う。

相談・通報窓口

競争的資金等の使用に関し、ルール等についての相談を受け付け、また不正の疑いの指摘、申出を受け付けるための窓口を設置します。

【相談・通報窓口】 kansa@eltes.co.jp